高槻市議会 > 2018-12-06 >
平成30年第5回定例会(第2日12月 6日)

  • "高槻市立総合スポーツセンター条例"(/)
ツイート シェア
  1. 高槻市議会 2018-12-06
    平成30年第5回定例会(第2日12月 6日)


    取得元: 高槻市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-27
    平成30年第5回定例会(第2日12月 6日)   平成30年第5回高槻市議会定例会会議録                               平成30年12月6日(木曜日)    日程第 1         会議録署名議員の指名について  日程第 2 議案第105号 高槻市附属機関設置条例中一部改正について  日程第 3 議案第106号 高槻市都市計画審議会条例中一部改正について  日程第 4 議案第107号 高槻市特定公共物管理条例中一部改正について  日程第 5 議案第108号 高槻市立保育所条例中一部改正について  日程第 6 議案第109号 高槻市立幼稚園条例中一部改正について  日程第 7 議案第110号 高槻市立総合スポーツセンター条例中一部改正について  日程第 8 議案第111号 高槻市公園墓地条例中一部改正について  日程第 9 議案第112号 都市公園を設置すべき区域決定事項中一部変更について  日程第10 議案第113号 安満遺跡公園指定管理者の指定について  日程第11 議案第114号 高槻市立市民プール指定管理者の指定について  日程第12 議案第115号 不動産(建物)の無償譲渡について  日程第13 議案第116号 不動産(建物)の無償譲渡について  日程第14 議案第117号 平成30年度高槻市一般会計補正予算(第5号)につい                て  日程第15 議案第118号 平成30年度高槻市駐車場特別会計補正予算(第2号)
                   について  日程第16 議案第119号 平成30年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)につ                いて  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇本日の会議に付した事件  日程第1から日程第16まで  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇出席議員(34人)      1番  五十嵐 秀 城 議 員         2番  三 井 泰 之 議 員      3番  森 本 信 之 議 員         4番  竹 中   健 議 員      5番  真 鍋 宗一郎 議 員         6番  米 山 利 治 議 員      7番  出 町 ゆかり 議 員         8番  髙 木 隆 太 議 員      9番  吉 田 忠 則 議 員        10番  笹 内 和 志 議 員     11番  宮 田 俊 治 議 員        12番  岡 井 寿美代 議 員     13番  平 田 裕 也 議 員        14番  段 野 恵 美 議 員     15番  田 村 規 子 議 員        16番  木 本   祐 議 員     17番  強 田 純 子 議 員        18番  北 岡 隆 浩 議 員     19番  岡   糸 恵 議 員        20番  吉 田 章 浩 議 員     21番  灰 垣 和 美 議 員        22番  橋 本 紀 子 議 員     23番  野々上   愛 議 員        24番  山 口 重 雄 議 員     25番  吉 田 稔 弘 議 員        26番  宮 本 雄一郎 議 員     27番  川 口 洋 一 議 員        28番  太 田 貴 子 議 員     29番  中 浜   実 議 員        30番  久 保   隆 議 員     31番  久 保 隆 夫 議 員        32番  岩   為 俊 議 員     33番  福 井 浩 二 議 員        34番  中 村 玲 子 議 員  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 〇説明のため出席した者の職氏名  市長          濱 田 剛 史       副市長         石 下 誠 造  副市長         乾     博       教育長         樽 井 弘 三  自動車運送事業管理者  西 岡 博 史       水道事業管理者     吉 里 泰 雄  総合戦略部長      上 田 昌 彦       総務部長        中 川 洋 子  危機管理監       佐々木 靖 司       市民生活部長      田 中 之 彦  健康福祉部長      西 田   誠       子ども未来部長     万 井 勝 徳  技監          細 井 正 也       都市創造部長      梅 本 定 雄  産業環境部長      土 井 恵 一       会計管理者       島 﨑 憲 章  教育管理部長      平 野   徹       教育指導部長      横 山   寛  消防長         野 倉 洋 克  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――議会事務局出席職員氏名  事務局長        内 方 孝 一       事務局次長       中 村 秀 行  事務局主幹       籠 野 修 明       事務局副主幹      清 水 丈 二  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――会議録署名議員      5番  真 鍋 宗一郎 議 員         6番  米 山 利 治 議 員  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     〔午前10時 0分 開議〕 ○議長(福井浩二) ただいまから、平成30年第5回高槻市議会定例会の本日の会議を開きます。  ただいまの出席議員数は34人です。  したがって、会議は成立します。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において真鍋宗一郎議員及び米山利治議員を指名します。  次に、日程第2、議案第105号から日程第16、議案第119号に至る15件を一括議題とします。  以上15件については、去る12月4日の会議において、それぞれ提案理由の説明が終わっていますので、ただいまから順次、質疑に入ります。  まず、議案第105号 高槻市附属機関設置条例中一部改正について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第106号 高槻市都市計画審議会条例中一部改正について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第107号 高槻市特定公共物管理条例中一部改正について。 ○(北岡隆浩議員) 特定公共物について適正な利用を図りつつ、有効活用を促進するため、道路法に規定する道路の占用及び河川法に規定する占用に準じて行う占用等以外の特定公共物の占用等に係る占用料を新たに定めたいということです。  まず、8点伺います。  1点目、現在、占用が許可された特定公共物については、どのような形でどれだけの面積がどれだけの占用料で占用されているんでしょうか。  また、許可なく占拠されているのはどれだけなんでしょうか、それぞれお答えください。  2点目、道路法や河川法の準用がされない占用に関して、新たに占用料を定めるということです。それによる影響はどれだけだと見込んでいるんでしょうか、お答えください。  3点目、新たな占用料は、当該占用等に係る土地の価格に使用の態様に応じ市長が別に定める率を乗じて得た額に、1,000分の2.5を乗じて得た額を月額とするということですが、具体的にはどのように月額を算定するんでしょうか。固定資産の評価額を基準とするんでしょうか、具体的にお答えください。  また、それにより算定すると、月額の最高額と最低額は1平米当たりそれぞれどれだけになるんでしょうか、お答えください。  4点目、その月額はすぐに算定できるんでしょうか。何日以内に算定できるんでしょうか、具体的にお答えください。  5点目、占用料の算定には、月額等だけではなく、土地の面積も必要です。現在、占用が許可されている特定公共物の面積についてはどのように決定したのでしょうか。全て測量を行ったのでしょうか、具体的にお答えください。  6点目、都市創造部からいただいた資料には、整備前と整備後の水路の断面図が記載されていて、水路の整備で広げられた土手の余裕部分を占用させることができるように書かれています。この水路の整備に係る費用は、市が負担するんでしょうか、それとも占用する者が負担するんでしょうか、具体的にお答えください。  7点目、不法占拠者に対する占用料相当額や不法占拠された土地の面積を測量するための費用、特定公共物上に投棄、放置された物の撤去や保管等に要した費用も請求することができる規定もこの条例に盛り込むべきだと私は考えていますが、市はどのようにお考えでしょうか、市の見解をお聞かせください。  8点目です。山奥の里道であってもハイキングコースになっているものもありますし、山奥の水路であっても不法投棄などで水質が汚染されるのは問題のはずです。  固定資産税を基準に占用料等を算定するとなれば、非常に安い価格になってしまって、不法占拠者へのペナルティー等にはなりにくいと思います。余り安くなり過ぎないように下限を設けるべきだと思いますが、市の見解をお聞かせください。  以上です。 ○都市創造部長(梅本定雄) 特定公共物管理条例の改正に係る8点のご質問にお答えいたします。  1点目の特定公共物の占用許可につきましては、平成29年度の実績では531件の占用を許可しており、約1,100万円の占用料を徴収しておりますが、電柱のように面積以外の単位で許可しているものもあり、総面積は把握しておりません。また、許可なく占拠されている総数についても把握いたしておりません。  2点目の新たな占用料の影響についてでございますが、これまで占用を認めていなかったものの占用を認めることで、歳入増等につながるものと考えております。  3点目の占用料につきましては、許可を行う場所ごとに近傍類似地の固定資産評価額を基礎に算定することとなります。  4点目の算定にかかる時間につきましては、通常の占用許可申請と同程度と考えております。  5点目の占用面積につきましては、申請面積等を踏まえ許可を実施いたしております。  6点目の事前レクの際にお配りさせていただいた資料につきましては、有効利用の一例をお示ししたものですが、今回の占用許可の範囲の拡大に合わせて市が水路の整備を実施したり、申請者に整備を要請することはございません。  7点目、8点目につきましては、本条例の改正は財産の有効活用の実施により、税外収入の確保と維持管理費の削減等を図ることを目的に実施するもので、不法占用への対処等を目的としたものではございません。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) さらに、5点伺います。  1点目、これまで占用を認めていなかったものの占用を認めることで、歳入増等につながると考えているということです。その中には、不法占拠者も含まれているんでしょうか、お答えください。  また、不法占拠者に対しては、正式な許可を認めるとしてもそれまでの占用料相当額を支払ってもらうべきですが、市としてはどのようにお考えなんでしょうか、見解をお聞かせください。  2点目、占用料の月額の算定の期間について何日以内かと質問したところ、通常の占用許可申請と同程度というお答えでした。通常の占用許可申請の場合、何日以内で申請者に金額を示すことができるんでしょうか、お答えください。  3点目、現在、占用が許可されている特定公共物の面積をどのように決定したのかとお聞きしたところ、申請面積等を踏まえ許可を実施しているということです。ということは、申請面積を信じるだけで、市として測定したりしないんでしょうか。それとも、そうではないのでしょうか、具体的にお答えください。  4点目、これまで占用許可をしてきたもので測量したり、職員がメジャーではかったりしたものはどれだけあったのでしょうか。それぞれの件数をお答えください。  また、そういった測量の費用等は誰が負担したんでしょうか。申請者なんでしょうか、市でしょうか、お答えください。  5点目、今回の条例改正案は不法占用への対処等を目的としたものではないということです。今後、市として不法占拠に関して条例に規定を設けることは考えていないんでしょうか。  平成29年度の包括外部監査では最高裁判例や、私が提訴した住民訴訟の判決の判旨に鑑みて、不法占有されている里道水路に関する調査に係る費用や高槻市に生じる損害額等の検証を踏まえ、占有料相当額損害賠償請求権を行使するルールもあわせて策定し、速やかにこれを実行されたいとされています。  ルールを策定するとなれば、この条例を改正することも選択肢と考えられますが、不法占拠者に対して占用料相当額だけではなく、調査、測量、撤去、保管等に要した費用も請求することができる規定もこの条例に盛り込むことを市としては考えていないんでしょうか、見解をお聞かせください。  以上です。 ○都市創造部長(梅本定雄) 2問目にご答弁いたします。  1点目の本条例の改正は、不法占用対策を目的とするものではありませんが、不法占用者を除外するものでもなく、その場合の占用料等につきましては適切に対応してまいります。  2点目の期間につきましては、2週間程度を見込んでおります。  3点目、4点目の面積につきましては、申請者が測量等を実施し、申請された面積について本市が審査を実施しております。  5点目、6点目の不法占用につきましては、包括外部監査等のご意見を踏まえ、適切に対応すべく検討を進めているところでございます。
     以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) 3回目は意見だけにします。  今回の条例改正案によって、占用料については都市部では固定資産評価額に基づく算定になるので、それなりの金額になるのだと思いますが、山間部などでは二束三文になってしまいかねません。  実際に、山奥の里道や水路が大量の土砂で埋め立てられて、現在も不法占拠され続けている事例があるわけですから、そういったことに対するペナルティーや防止策とする意味でも、占用料には一定の下限を設けるべきです。  これまで占用許可してきたものについては、占用者が測量等を実施してきたということです。占用許可の期間が終了したら、当然占用者が里道等に置いていた物なんかを自分の費用で撤去して、整地もしたりなんかして、ちゃんと原状回復をして市に返すのだと思います。  真面目に占用許可を受ける方々は、そのように測量費や撤去費用などを自己負担されているわけですよね。なのに、不法占拠をしている不届き者に対して、市が測量費や撤去費用等を請求しないとなれば、余りにも不平等です。不法占拠と違法行為がされたために、不法占拠された土地についての調査や測量が必要だったり、里道等に置かれているものの保管や撤去等が必要だったりするのであれば、その費用は不法占拠者に対して請求するべきですし、そういったことについては条例に明記するべきです。  以上、提案しておきます。  今回の条例改正案には賛成しますが、包括外部監査で指摘されたことや、先ほどの私の提案を踏まえて、今後速やかに、この条例のさらなる改正案を出していただくように要望しておきます。  以上です。 ○都市創造部長(梅本定雄) 不法占用の問題につきましては、市民の受ける影響や悪質性、占用に至った経緯や理由、さらには占用者の故意や過失など総合的に判断しながら費用対効果も勘案し、問題解決に取り組んでおり、また本年3月の包括外部監査のご意見等も踏まえ、より一層の取り組みを図るべく、現在、鋭意検討を進めているところでございます。  以上でございます。 ○議長(福井浩二) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第108号 高槻市立保育所条例中一部改正について。 ○(太田貴子議員) 私からは、この議案第108号 高槻市立保育所条例中一部改正についてご質問いたしますが、議案第109号、115号、116号も関連議案ですのでよろしくお願いを申し上げます。  まず、今回の本議会で上程されております2施設を含みますと、民営化で選定された5つのこの法人は全て社会福祉法人となっております。学校法人の参入はなかったのかどうか、募集条件は何なのか、またその応募状況はどうであったのか、そして募集に当たっての課題と考えていることなどあるのか、お尋ねをいたします。  以上です。 ○子ども未来部長(万井勝徳) 太田議員の民営化に関するご質問にお答え申し上げます。  まず、募集条件についてですが、基本的な応募資格を、大阪府下に本部または施設があり、3年以上、認可幼稚園認可保育所認定こども園のいずれかを運営している社会福祉法人または学校法人として募集を行ったところです。  応募状況としましては、締め切り時点で8法人からの応募があり、うち7法人が社会福祉法人、1法人が学校法人となっておりましたが、選定開始前に2法人が辞退し、最終、民営化対象5施設のうち実質的に複数の事業者で選定となったのは1施設のみとなる中、全ての施設で社会福祉法人となったところでございます。  応募に当たっては、各法人の判断によるところでありますが、全体として応募数が少なく、より多くの法人から選定できなかったことが課題であるというふうに考えております。  以上でございます。 ○(太田貴子議員) ただいま募集条件、そして応募の状況、また課題をご答弁いただきました。学校法人の応募が少ない状況には、何らかの理由があるのではないかと考えます。  全国的にも学校法人が運営する幼稚園で子ども・子育て支援新制度への移行が進んでいない状況があるとも聞いております。民営化で求められている認定こども園の運営に対しての、このハードルの高さがあるのではないかとも考えます。  今回の民営化の応募状況を見ますと、その条件、要件にも課題があると思われますし、施設の移管状況、例えば3年保育を運営する幼稚園として開始するなど、より多くの事業者から手を挙げてもらえるような募集条件にしてはどうかと思います。十分検討を行い、今後、生かしていただきたいと提言いたしまして、質問を終わります。  以上です。 ○(中村玲子議員) 私も議案第108号、109号と、それから115号、116号と関連する議案ですので、まとめて質問をさせていただきます。  質問の1点目は、柳川保育所についてです。高槻市での保育の実績がない事業者が選ばれました。その理由をお答えください。保護者説明会もされていますが、どういう意見が出されたのか、お聞きします。  柳川保育所は90名定員ですが、現在は弾力運用、2割の方が入って108人入所されています。その人数は、認定こども園になっても定数として確保されるのでしょうか。1号認定の枠は何人になるのか、お答えください。  2点目に、柳川保育所は建てかえをされるということです。施設が建てかわるまでは仮園舎での保育になります。建物を無償でもらいますが、すぐに解体ということになります。解体除却費用は、事業者が負担することになると思いますが、どうなるのか、お答えください。  3点目に、日吉台幼稚園についてです。道路を挟んで同じ法人が経営する認定こども園日吉台保育園があります。当然、目の前に保育園があるわけですから、どういう連携になるのか。そういう連携もされると思いますが、新しい認定こども園では給食施設などはつくられるのか、お答えください。  また、この地域の待機児の解消になるのか、お答えください。  以上で1問目を終わります。 ○子ども未来部長(万井勝徳) 中村議員の民営化に関するご質問にお答え申し上げます。  まず、柳川保育所に関する事業者の実績についてでございますが、今回の民営化運営事業者の選定に際しては、市内法人に限らず広く事業者を募集をする観点から、他市等での実績のある事業者も公募の対象としたもので、選定委員会における当該募集方針の決定やその後の実地検査やヒアリングを含む審査過程を経て、市として事業者決定を行ったものでございます。  次に、説明会における保護者の意見等についてですが、柳川保育所の保育内容の継承に関することや施設の建てかえに関するご意見等をいただいており、今後開催予定の保護者、事業者、市で構成される三者協議会において内容を協議してまいります。  また、定員につきましては、募集要項において開設当初は2号及び3号認定の子どもで90名以上、かつ1号認定の子どもの定員設定を行うこととしております。現在の規模を確保した上で、1号認定の子どもの定員について、今後、協議の上決定していくものでございます。  次に、2点目の無償譲渡を受けた施設の解体除却費用等についてですが、事業者に過度な負担が生じないよう検討しているところでございます。  3点目の日吉台幼稚園の事業者に関する既存園との連携等についてですが、事業者からは現在、日吉台幼稚園の施設についてはできるだけ今の状態を残し、近接している2つの異なる特色のある施設として運営しながら、施設間の連携等を検討すると伺っております。その中で給食提供については、既存園からの搬入などを検討されているところでございます。  最後に、日吉台幼稚園の民営化による待機児童の解消等についてですが、今回の取り組みは清水幼稚園、磐手幼稚園の認定こども園化とあわせて、当該教育・保育提供区域の2号認定の受け皿拡大を目指しているものでございます。  以上でございます。 ○(中村玲子議員) まず、柳川保育所の、今後運営される事業者についてですが、市外事業者も対象とした結果とされました。ただ、それでも応募は1社だったと聞いています。なぜ、市内事業者が応募しなかったのか、お答えください。  それから定員なんですが、90名定員以上ということでお答えいただきました。現在も108人という子どもが柳川保育所には入所しているわけですから、当然そこにプラス1号認定の幼稚園部分の子どもたちの枠もふえるということですから、ぜひその辺は加味して定数を決めていただくようにお願いをしておきます。  それから、保護者の意見ですけれども、当然事業者が説明をされる、その説明に対しての質問になると思うんです。だから、こういうことになっていくというふうに思います。  9月議会では、保護者の方から、やはり公立から民間事業者になることへの問題点、それから不安、こういうものが意見として私どもにも寄せられました。  私は9月議会でもここで言いましたけれども、保育料以外にやはり保護者負担というのが民間ですから出てきます。それについては、私はいろいろと問題があると思っております。このままの公立保育所がいいと思っている方もたくさんおられるわけですから、その辺はぜひ、今後、生かしていただきたいというふうに思います。  それから、2点目の無償譲渡です。いろいろ検討はしていただいているんですけれども、普通は除却しないといけない建物を無償でもらうとき――無償というかそのままついているときは、除却費用というのはその全体の土地の売却費用から引くというのがやり方だと思うんですけれども、市が除却して、それで事業者に渡すということはできないのかどうか、お答えください。  次に、日吉台幼稚園です。認定こども園にすることで、待機児解消になるのかよくわかりませんでした。教育・保育提供区域では2区域になります。JRの北側、芥川の東から桧尾川までの大体その区域です。そこはやはりほとんどが住宅地です。それとともに東西の移動というのはしにくい地域で、坂が多い地域です。  私は、待機児の解消を2区域全体で考えること、そのことが問題だと思うんです。やはりバスの路線も東西にはありませんし、坂が多いですから車での移動という限られた状況になると思います。新たにつくる認定こども園の1号認定、2号認定の割合はどうなるのか、お聞きします。  それと、日吉台小学校や北日吉台小学校があの地域にはあります。その校区で潜在的待機児も含めて何人の2号認定の待機児がいるのか、お答えください。  以上です。 ○子ども未来部長(万井勝徳) 民営化に関する2問目にお答え申し上げます。  まず、柳川保育所市内事業者の応募がなかった理由についてですが、各事業者におきましてそれぞれのご事情を踏まえて検討された結果、最終的に応募がなされなかった、決断をされたものと考えております。  次に、無償譲渡した建物の除却についてですが、今回の柳川保育所の民営化につきましては、建てかえを前提とした民営化であることから、除却から新園舎建設までの一連の工程をスピード感を持って対応できるよう、民間事業者において除却することとしているものでございます。  最後に、日吉台幼稚園の民営化後定員等についてですが、開設当初は1号の子どもが96名以上、2号の子どもが24名以上の計120名以上とすることを募集要項において規定しております。  また、日吉台小学校区及び北日吉台小学校区の平成30年4月1日の2号子どもの利用保留児童の数は、合計で16名でございました。  以上でございます。 ○(中村玲子議員) 高槻市内の事業者にはそれぞれ事情があると思います。ただやっぱり私は、高槻市内で実績のある、そういう事業者が応募できるような環境というのを整えていかなければいけないのではないかなと思っておりますので、そこはよろしくお願いいたします。  それから、2点目の除却費用についてですが、1問目で検討もしていくというふうにお答えいただきましたし、ご自身、民間の事業者がやることのほうが早く進むということでお答えになりました。そういう点では、事業者の都合と言えば都合なんですが、事業者の方が過度の負担にならないようにしていただきたいと思います。  それから、日吉台幼稚園です。もともと認定こども園日吉台保育園は、坂の上ですから車での送迎の方が多いと思います。車以外の人が、他の地域からああいう坂の上の保育施設に通うと私は思えないんです。そういう意味では、本当に潜在的な待機児も含む、そういう方が多い地域でどうするのかを考えることが、私は今急がれる課題だと思っています。  それで、しかも日吉台にできる新たな認定こども園は、3歳以上の施設です。答弁では16人の潜在的待機児がいるということですが、こういう方々は他の保育施設も同時に申し込まれていますから、全員が来るとは限らないと思います。  現在、日吉台幼稚園は120名の定員です。そこに35名しか在籍していません。先ほどのお答えでは、幼稚園になる1号認定の子どもが96名以上ということで想定されています。この数字自体、私は無理があると思っているんです。あそこで今現在35名ですから、それ以上の子どもたちが来るとは考えられないんです。  それとともに潜在的な待機児が16人ですから、本当に日吉台のあの地域で新たに3歳以上の認定こども園、120人の定員の認定こども園が私は必要になるとは思えないんです。そういう点では、本当に必要な地域での保育施設の建設にぜひ努めていただきたい、これはもう要望しておきます。  幼稚園が学校敷地と離れているので、民間に売却しやすいという理由で今回9月議会、12月議会と幼稚園の民営化というのが進められました。私は、一つには公立より民間のほうが安く運営できるということがあると思うんです。  全国的に見ても、保育士の給料というのは全産業の6割と言われています。それに加えて、保育所は長時間労働です。だから民間の保育所では、長く働き続けるということがしにくい状況にあります。結婚して子どもを産み、その時点で正規の保育士として働くことを諦めざるを得ない、こういう状況も随分起こっています。こういう状況を解決していかないと、なかなか民間にと言われても民間も保育士がそろわないということになっていくのではないかと思っています。  民間の保育所の収入というのは国が決めていることですから、それは国にも要望して本当にそれが保育士にきちんと給与として反映しているのかどうかということも、高槻市として指導、監督をしていただきたいと思います。  それと最後にですが、民営化する、民間の保育所、認定こども園、こういうものには特色のある保育・教育の提供ができるということもずっと言われてこられました。私は本当にそうなのかなということをずっと言い続けています。  結局保育所とかいうのは、毎日働きに行きながら通うところですから、通いやすい保育所を選ぶということになります。特色で選べるというのは、本当に少ないと思うんです。しかも、今回の柳川保育所については、保護者の皆さんが自分たちでこの保育所をと柳川保育所を選ばれました。だけど、今回民営化になるその事業所を選んだのは、保護者ではなく高槻市です。そういう点では、選ぶ権利はそこにはなかったんですよね。  私はいろいろな点で民間の特色ある保育・教育、その中には行き過ぎたものもあると思うんです。そういう可能性も出てきます。そういう点では、本当に私は民営化には反対です。だけど、この議案が通れば、しっかり市が保護者の意見も聞いて指導、監督を強めていく。それをずっと見ていくということをしていただきたいと、最後に要望して質問を終わります。 ○議長(福井浩二) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第109号 高槻市立幼稚園条例中一部改正について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第110号 高槻市立総合スポーツセンター条例中一部改正について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第111号 高槻市公園墓地条例中一部改正について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第112号 都市公園を設置すべき区域決定事項中一部変更について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第113号 安満遺跡公園指定管理者の指定について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第114号 高槻市立市民プール指定管理者の指定について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第115号 不動産(建物)の無償譲渡について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第116号 不動産(建物)の無償譲渡について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第117号 平成30年度高槻市一般会計補正予算(第5号)について。 ○(三井泰之議員) 私のほうからは、森林保全事業についてお尋ねをいたします。  本定例会の開会の挨拶で、濱田市長は台風第21号による市内の森林被害に係る激甚災害等の指定について言及され、森林災害復旧事業を活用し、二次災害の防止のため迅速かつ計画的な復旧に努めると述べられました。  まだ未確定な部分がございますが、激甚災害の指定により森林災害復旧事業の補助制度の活用が可能となり、台風21号により甚大な被害を受けた北部山間地域におきまして、広範囲で速やかな復旧が進むことを期待しております。  そこで第1問目は3点お尋ねいたします。  1点目、激甚災害指定の経緯、または条件、手続、スケジュール等について。  2点目は、森林災害復旧事業に対する補助について。また、通常の補助との違いや事業対象について。また、対象エリアの選定基準について。特に、市内の森林約613ヘクタールの風倒木被害が確認されましたが、優先度の高い森林約123ヘクタールを対象とした理由について。
     3点目は、事業主体を大阪府森林組合としたこと、また大阪府森林組合の負担割合を9対1とした理由について。  以上、よろしくお願いいたします。 ○産業環境部長(土井恵一) 三井議員の数点にわたるご質問にご答弁申し上げます。  まず、激甚災害指定の経緯についてですが、本年9月の台風21号により、市内の森林において大規模な風倒木被害が発生いたしました。発災直後から被害状況の把握に努めましたが、立ち入りが不可能な森林もあったため、ヘリコプターによる空撮も行った結果、約613ヘクタールの被害が確認されたことから、大阪府を通じて国へその旨を報告したところでございます。  この被害は、激甚災害の指定基準である市内人工林面積の4分の1を上回るものであったため、本市の森林災害が局地激甚災害に追加指定される政令が11月30日に閣議決定され、12月5日に公布、施行されたものでございます。  今後のスケジュールといたしましては、国へ事業計画を提出し、国の災害査定を受けた後、事業主体である大阪府森林組合が森林災害復旧事業を実施することとなります。  次に、本市が今回活用する森林災害復旧事業は、激甚災害に指定された場合に活用が可能な事業で、事業実施期間が5年度以内と限定されているものの、国の予算は一般施策の事業とは別に確保されるため、迅速かつ計画的な復旧が可能となります。  森林災害復旧事業の対象地を約123ヘクタールとした理由につきましては、事業実施の期間が5年度間と限られていることや、事業主体となる大阪府森林組合のマンパワー等を総合的に勘案し、優先度が高い集落や道路、河川等の周辺を対象地として選定することとしたものでございます。  また、事業の実施主体についてですが、被災地域は主に民有林であることから、森林所有者の組合である大阪府森林組合が担うべきとの判断に基づくものでございます。  費用負担割合につきましては、国が2分の1、大阪府が6分の1となっており、残る3分の1の負担割合につきましては、民有林における災害復旧であるため、所有者の信託を受けて事業を実施する大阪府森林組合にも所有者にかわり負担していただくべきとの考えから、当該組合の負担能力も考慮の上、本市と森林組合の負担割合を9対1としたものでございます。  以上でございます。 ○(三井泰之議員) 2問目は、4点お尋ねいたします。  ご答弁から通常の森林災害事業と比べまして、国の予算は別途確保されるため、迅速かつ計画的な復旧が可能となるとのことですが、一方でエリアは限定されるようです。  そこで1点目ですが、対象エリアについて。その決定までの流れ、スケジュール、また対象エリア外の対応について。  2点目は、事業が開始されると被害木の伐採、搬出が行われますが、伐採した倒木の活用について。  3点目は、北部山間地域で被害の甚大なエリアの一部が京都市と隣接いたしますけれども、隣接する京都市との連携について。  最後4点目は、当該事業を円滑に進める上での課題。例えば、森林組合との連携、材木の処理等について。  以上、よろしくお願いいたします。 ○産業環境部長(土井恵一) 2問目の数点にわたるご質問にご答弁申し上げます。  事業の対象エリアにつきましては、二次災害のおそれがある集落や道路、河川等周辺の森林で一定の規模を有する一段の区域を予定してございますが、具体的な場所につきましては、今後、大阪府や事業主体である大阪府森林組合と協議の上、決定してまいります。  また、大阪府では独自財源である府の森林環境税を活用した治山事業を実施されるほか、風倒木被害を受けた保安林等においても必要な事業を実施していただくよう、大阪府には要望してまいります。  次に、伐採後の倒木については、森林内からの搬出が可能なものについては搬出し、チップの材料等として有効活用を図ってまいります。現場の状況から搬出できないものにつきましては、安全対策を講じながら現場に置きとどめることとなります。  また、本事業の実施に当たっては隣接する京都市とも必要に応じて調整を図ってまいります。  次に、事業を進める上での課題でございますが、本事業は多数の倒木がある急傾斜地等において、作業路の開設や倒木の伐採、除去等の作業を行うため、事故が発生しないよう十分注意して実施する必要がございます。  また、事業主体である大阪府森林組合や大阪府とは迅速かつ計画的な実施に向けて、常時、連携を密に図っていく必要がございます。  以上でございます。 ○(三井泰之議員) 3問目は、5点要望をさせていただきます。  まず1点目ですが、激甚災害に指定され広範囲にわたる復旧が求められる中で、森林組合、森林保有者等との連携が欠かせませんが、森林災害復旧事業を適切かつ着実に進捗させるために、先端窓口の設置等庁内体制の整備。また、森林保有者や地元自治会等、地域とのつながりの深い大阪府森林組合と、より一層の連携強化に努めることをお願いいたします。  2点目は、森林災害復旧事業は、期間、対象エリア、財源が限定されていることから、より広範囲にわたる復旧事業を展開するためには、あらゆる支援制度の活用が求められます。特に、保安林制度の活用による保安林の拡大、またご答弁にありました大阪府の森林環境税の復旧目的での活用等に積極的に取り組んでいただくこと。  ただ、この大阪府の森林環境税につきましては、平成31年度が期限となっておりまして、大阪府に対し森林環境税の継続、または防災事業の継続の働きかけを行うこと。さらに、国等からの財源確保に努めていただくことを要望しておきます。  3点目は、森林災害復旧事業には伐採跡地への造林が含まれます。森林の有効かつ持続性を高める造林を行う必要があるわけでございますが、その中で甚大な被害を未然に防止する防災や後継者対応等、事業の継続性の確保、また環境、景観や地域の実情等について総合的に勘案していただいて、森林保有者等との連携を図りながら進めていただくことを要望いたします。  4点目は、生活者等の生活に支障を来すような二次被害等のリスクが高い地域にもかかわらず、森林災害復旧事業等の支援制度の活用が困難なケースについては、生活者に寄り添った復旧支援の取り組みの検討を要望いたします。  最後に、急傾斜地での作業や倒木が重なり合うなど、倒木の伐採、除去作業等に危険や困難が伴うことが想定されますので、安全対策につきましては万全を期していただいて、無事故で事業を進めていただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。 ○(北岡隆浩議員) 補正予算説明書23ページの衛生費 清掃費の修繕料1,100万円についてお聞きします。  この予算で高槻市が管理しているごみ集積所15か所が大阪府北部地震や台風21号によって損壊したので、既存のブロック塀を撤去し、耐久性のあるフェンスの設置等をしたいということです。  これについて、まず5点伺います。  1点目、現在ブロックが設置されているごみ集積所は何か所あるんでしょうか。また、それらがつくられた年代別の数はどれだけなんでしょうか、お答えください。  2点目、ごみ集積所の所有権は高槻市にあると聞きました。その使用目的も住民の出したごみを回収するという公益的なものなので、公共施設に該当すると思うんですが、そういう理解でよろしいでしょうか。ごみ集積所は公共施設なのか否か、市の見解をお聞かせください。  3点目、ブロックが設置されているごみ集積所のうち、建築基準法に反したものはどれだけあるんでしょうか、お答えください。  4点目、ごみ集積所に関しては、台帳は整備されているのでしょうか。台帳があるのであれば、どのような項目について記載されているんでしょうか。耐用年数についても記載がされているんでしょうか、お答えください。  5点目、ごみ集積所の工事管理、中間検査や完了検査は具体的にどのようにされてきたんでしょうか、お答えください。  以上です。 ○産業環境部長(土井恵一) 北岡議員の数点にわたるご質問にご答弁申し上げます。  まず、本市が管理しているブロック設置のごみ集積所の数につきましては、平成30年8月31日時点で1,098か所ございます。つくられた年代につきましては、昭和の時代につくられたものが320か所、平成に入ってからつくられたものが778か所でございます。  次に、ごみ集積所は所有権の有無やその形態についてもさまざまであり、公共施設に該当するか否かにつきましては明確ではございません。  次に、建築基準法に関するお尋ねですが、ごみ集積所は同法第12条にいう特定建築物には該当しない施設でございます。  次に、ごみ集積所の台帳につきましては整備をいたしております。項目につきましては、移管年月日、面積、所在地、前所有者を記載しております。  最後に、開発に伴い帰属される施設等につきましては、関係課職員とともに現地に赴き、開発事業の手続等に関する条例に基づく中間検査及び完了検査を確認しております。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) さらに、2点伺います。  1点目、高槻市学校ブロック塀地震事故調査委員会の答申を受けて、市は公共施設の全てのブロック塀を撤去する方針をお示ししていますが、今回の15か所以外のごみ集積所のブロックについては、どうされるんでしょうか、お答えください。  2点目です。一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会のサイトでは、ブロック塀はよい設計、施工でつくられたものでも常に外気に接する過酷な環境にあるため、約20年で鉄筋にさびが認められるようになります。日本建築学会の調査によると、ブロック塀に期待する耐久年数は約30年ですと説明されています。  昭和の時代につくられたものが320か所あるということで、それらの多くは設置から30年以上たっているかと思いますが、特にこれらについてはどうされるのか具体的にお答えください。  以上です。 ○産業環境部長(土井恵一) 2問目のご質問にご答弁申し上げます。  今回修繕を予定している15か所以外のごみ集積所の対応につきましては、今後検討してまいります。  以上でございます。 ○(北岡隆浩議員) おとといの本会議でも申し上げたとおり、第三者委員会の答申も、それを受けての市の方針もおかしいと私は考えております。全国建築コンクリートブロック工業会は、ブロック塀の耐用年数は正しい施工なら約30年だとしています。これが間違っているなら別ですが、30年までのものなら特に施工不良や老朽化や破損等がなければ問題はないのではないでしょうか。  台帳には耐用年数を書いていないようですけれども、それもちゃんと台帳に書いておくべきです。これはごみ集積所に限った話ではなくて、全ての建築物や工作物、備品についてすべきですので、そうするように市長部局や教育委員会、公営企業に対して提案、要望しておきます。  昭和の時代につくられた320か所については、古い順、劣化している順に取りかえていくべきです。ブロックのかわりにフェンスでもいいと思いますが、費用対効果が高いのであればブロック塀でつくってもよいのではないでしょうか。  もちろん正しい施工をして、ちゃんと工事管理をして、しっかりと点検をするという条件つきですけれども。  以上です。 ○(太田貴子議員) 私からは、衛生費、感染症予防事業、風疹抗体検査及び風疹予防接種助成事業についてご質問いたします。  ことしは5年ぶりに風疹が流行しているということで、テレビや新聞等でも頻繁に取り上げられ、医療関係者の間でも警戒感が強まっているとお聞きしております。  今回、風疹の抗体検査や予防接種費用としまして、約1,600万円の補正予算を計上されていますが、これは今般の風疹の流行に対応するものと理解しております。  現在の風疹を取り巻くこの状況について、ご質問いたします。  まず1点目ですが、風疹とはまずどのような感染症で、なぜこのように問題視されているのか、医療職でない方にもわかるよう、詳しく説明をお願いします。  2点目ですが、風疹の今回の流行状況はどのような状況なのでしょうか。5年前の流行や流行していない時期と対比しながらご説明をいただきたいと思います。  3点目ですが、風疹の予防にはワクチンが重要であると思いますが、市はどのような事業を成人向けに行っているのでしょうか。また、ワクチンが不足しているような状況になっていないのかご説明をいただきたいと思います。  4点目ですが、せっかくの対策、事業も市民に周知されなければ効果がありません。市の風疹対策の広報の取り組みについてお尋ねします。  以上を1点目といたします。 ○健康福祉部長(西田 誠) 太田議員の風疹に関するご質問にご答弁申し上げます。  風疹は、風疹ウイルスによって起こる発疹、発熱、リンパ節の腫れを症状とする感染症で、潜伏期間は二、三週間、発疹の出る1週間前から発疹の出た後1週間ぐらいが周囲に感染させる期間となります。  感染しても重症化せず、すぐに治るイメージから軽い病と考えられることが多かったのですが、妊婦の方が感染すると胎児にウイルスが移行し、難聴、心疾患、白内障、精神や身体の発達のおくれなどの障がいを持った新生児が生まれることがあり、これらの障がいを先天性風疹症候群と呼ばれています。  このため厚生労働省では、平成32年度までに風疹の排除を達成することを目標としております。平成24年から平成25年に風疹の流行があり、全国で平成24年には2,386人、平成25年には1万4,344人の患者発生があり、先天性風疹症候群の新生児が45人確認されました。  風疹は、流行していない年には日本全体で年間100例程度の発生であり、平成29年には全国で91人、大阪府は10人、高槻市では1人でした。ことしは7月の下旬から関東圏を中心に流行し、11月28日現在で全国で2,313人、大阪府は99人、本市が8人となっております。  風疹の予防方法は、ワクチンの接種が有効で、風疹の単独ワクチンは入荷が難しい状況ですが、麻疹との混合ワクチンであるMRワクチンについては、現在のところ不足していないと聞いております。  本市では、平成26年度より先天性風疹症候群の発生防止を目的として、妊娠を希望する女性、妊娠を希望する女性の配偶者、風疹の抗体価が低い妊婦の配偶者を対象として、医療機関において無料で抗体検査を行っております。抗体検査の結果、抗体価が十分でなく風疹に感染するおそれのある人については、予防接種の費用の助成をしており、助成額は風疹単独ワクチンの場合は全額、MRワクチンの場合は8,000円が上限です。MRワクチンの接種費用は、医療機関によって異なりますが、1万円前後が多いと聞いております。  本市ホームページにおきましては、ふだんより風疹抗体検査、予防接種の費用助成の内容を掲載しておりますが、今回の流行を受けて改めて風疹について注意喚起するとともに、11月19日には「こちら部長室」にもより詳しく掲載しております。  また、チラシの配布につきましても市内の医療機関や市民課と3支所、子ども保健課の窓口に配架するとともに、来年1月号の広報誌にも掲載を予定する等広く市民に周知を図っているところでございます。  以上でございます。 ○(太田貴子議員) 丁寧にご答弁をいただきました。現時点では、このワクチンの不足はないとのことですが、今後の流行次第ではいつ不足に陥らないとも限りません。  MRワクチンは、麻疹、はしかの予防のため、子どもの法定接種としても使われているワクチンです。ワクチンの確保には十分に留意をしていただきたいと思います。  また、マスコミ報道によりますと、国では今回の流行で30歳から50歳代の男性の患者が多かったため、これらの人への予防接種の制度化を検討されているということをお聞きしております。  高槻市も国の動向などの情報収集などに努め、風疹予防のために今後とも適切に対応していただくようにお願いいたします。  さらに、来年大阪で開催されるG20や2020年の東京オリンピック、2025年の大阪万博など、今後多くの外国人が日本に訪れる中、海外から持ち込まれる感染症の増加が危惧されます。麻疹やデング熱など海外から持ち込まれる感染症にも適切に対応し、市民の健康をしっかりと守っていただくよう要望いたしまして質問を終わります。  以上です。 ○(髙木隆太議員) 森林災害復旧事業補助についてお聞きします。  風倒木被害が市内で約613ヘクタールということで激甚指定を受けて、この災害復旧事業ということで約123ヘクタールということなんですけれども、これ一定の復旧というのをどの程度の年数がかかるかと、そういった想定をどれぐらいされているかということをまずお聞きしたいと思います。  それと、今回、風倒木にあったのは杉やヒノキといった針葉樹だと思うんですけれども、この災害復旧事業5か年のうちで2020年度から造林を行うということなんですけれども、その造林はどういった内容で行うのか、お聞きします。  次に、災害復旧事業面積が123ヘクタールで、事業主体は大阪府森林組合ですけれども、森林組合だけでこれ対応できるのかというところもお聞きします。  最後に、大阪府の森林環境税で予定している災害復旧というものは、どういったものなのか、お聞きします。  以上です。 ○産業環境部長(土井恵一) 髙木議員の数点にわたるご質問にご答弁申し上げます。  まず、復旧に要する年数ですが、甚大な風倒木被害が発生しておりますので5年度間は国の事業等を活用し、森林災害の復旧に努めてまいります。  次に、造林の実施方法といたしましては、多数の倒木があることから、まずはこれらの伐採や除去、搬出を行い、必要に応じて作業路も設置いたします。その後、造林が可能となるよう地ならしを行い、森林所有者の意向も伺いながら倒木した跡地への広葉樹も含めた苗木の植栽を行ってまいります。  次に、事業の実施体制につきましては、今回の森林災害復旧事業は大阪府森林組合が事業主体として取り組まれることとなりますが、作業に従事できる職員数には限りがあるため、状況に応じて他府県の森林組合等にも応援を求められると聞き及んでおります。  最後に、大阪府が予定している災害復旧でございますが、大阪府におかれましては独自財源である森林環境税を活用して、別途、今回被害が確認された地域で治山事業を実施されると伺っております。  以上でございます。 ○(髙木隆太議員) 国の事業としては5か年ということですけれども、その後というのは相当、何十年という年数が必要になってくるのではないかなというふうに思います。
     各地で過去にも台風等による大規模な風倒木被害というのは発生しているんですけれども、倒木の発生から5年ぐらいは斜面の崩壊であるとか、流木災害というのが発生しやすいということが、過去の事例から言われておりますけれども、こういった斜面の崩壊といった危険性はあるのかというのと、このような二次災害防止についてはどのように対策をとられるのか、お聞きします。  それと、大阪府の森林環境税ですけれども、2016年度から2019年度までの4か年で、現在府民税に300円が加算されております。4か年で財源が約45億円ということになっているんですけれども、先ほどお聞きしましたこの森林環境税を使った本市における災害復旧の対象面積というのはどれぐらいなのか、お聞きしたいと思います。  全国的に森林環境税、東京都はないかもしれないですけれども、各都道府県で主に災害については災害防止・災害予防については森林環境税を使うということに主眼が置かれていまして、災害復旧というところについては、森林環境税を充てるということはないように思うんですけれども、本市の倒木被害の復旧というのは相当な時間、また費用も要するということで、大阪府に対しては森林環境税の継続、あるいは財源の一部を今回のような倒木被害などの災害復旧に充てる事業を求めるということも、本市で行うべきではないかなと思いますので、これについての見解もお聞きします。  以上です。 ○産業環境部長(土井恵一) 2問目のご質問にご答弁申し上げます。  まず1点目につきましては、森林ではおびただしい数の風倒木被害が確認されておりますので、二次災害防止のため、迅速かつ計画的な復旧に努めてまいります。また、被害倒木を伐採した跡地には造林を行い、森林の保水力の低下を防止してまいります。  次に、大阪府が実施される事業につきましては、面積については承知はいたしておりません。また、森林環境税を活用した事業につきましては、制度の継続も含め今後、大阪府に対し要望してまいります。  以上でございます。 ○(髙木隆太議員) 二次被害が発生しないか、その危険性といったところもしっかりと確認をして、必要な対応をお願いしたいと思います。  それと、森林環境税は2024年度から国のほうで創設されるということになっていまして、住民税に1,000円上乗せされるということになっております。ですので、地方自治体と森林環境税との二重課税になるのではないかというような指摘もあったり、あるいは今、自治体で行っているさまざまな制度が、これは使途が制限されることになるのではないかと、いろいろと国の森林環境税については批判もあるところですけれども、災害復旧の財源ということになるかどうかはちょっとわからないところもあるんですけれども、いずれにしましても大阪府、国に対しては本市の災害復旧については継続的に支援を求めるということをお願いして、質問を終わります。  以上です。 ○(宮本雄一郎議員) 私からも山林災害復旧事業補助について質問します。  台風21号による山林被害の復旧に取り組む森林組合に対して、復旧・造林費用を国・府・市が補助をします。  事前の説明資料では、全体の事業費は824万3,000円となっています。これはどのように算出されたのか、お聞きします。  今回、森林組合に対して国が2分の1、大阪府が6分の1、残りの10分の9を市が補助をします。それで、この割合で計算をすると、今年度国の補助が412万2,000円、大阪府が131万9,000円、高槻市が243万3,000円です。私は、大阪府の補助額が被災地である高槻市の約54%しかないというのは、これは問題だと思うんです。  山林の事業は、もともと大阪府の仕事です。こういうときこそ、大阪府の出番なんではないでしょうか。大阪府が6分の1以上の負担をすることは、法律上禁止されていないと思いますが、いかがでしょうか、お聞きします。  また、市の負担はこれも事前の説明資料で特別交付税の対象になると書かれていますが、市の負担は全額補助されるのでしょうか、お聞きします。  以上です。 ○産業環境部長(土井恵一) 宮本議員の数点にわたるご質問にご答弁申し上げます。  まず、1点目の事業費の算出につきましては、大阪府が設定した作業内容ごとの単価に対象面積を掛け合わせて算出したものでございます。  2点目につきましては、本事業のスキームとして都道府県の負担割合が6分の1である旨示されているところでございます。  3点目の特別地方交付税の適用につきましては、現在、詳細につきまして関係省庁と協議、調整を進めているところでございます。  以上でございます。 ○(宮本雄一郎議員) ちょっと順番が逆になりますが、特別交付税については関係省庁と協議中とのことでした。ぜひこれは、全額補助されるように要求をしてください。これは要望しておきます。  事業費については、各事業の単価を大阪府が決めているとのことですが、事前の説明資料に5年間の事業計画が示されています。各年度の事業費も示されていますが、森林組合はこれで採算がとれるのでしょうか、お答えください。  また、事業費全体は今年度は824万3,000円、5年間の事業費が7億786万5,000円とされています。事業費が仮に、この額を上回った場合は、どこが負担するんでしょうか。森林組合が採算がとれないとなれば、市として大阪府に先ほどお答えになった単価の見直しを求めるべきです。いかがでしょうか、お聞きします。  大阪府の負担については、事業費の6分の1と、そういう答弁しかなかったんですが、大阪府が6分の1以上の額を出してはいけないということは、どこの法律にも書かれておりません。6分の1以上の補助金を出すことは可能だということです。  現に高槻市は、独自の補助金を今回の補正予算で出そうとしておられます。大阪府が6分の1以上負担して森林組合の負担を減らすべきです。大阪府に負担をふやすことを要望するべきではないでしょうか、お聞きします。  以上です。 ○産業環境部長(土井恵一) 2問目のご質問にご答弁申し上げます。  1点目の事業費につきましては、大阪府が設定した単価をもとに算出しております。  2点目の単価の設定につきましては、必要に応じ費用の見直しも含め大阪府に対し要望してまいります。  3点目の森林災害復旧事業の実施につきましては、国により定められたスキームにのっとり適切に対応してまいります。また、必要に応じ大阪府には要望してまいります。  以上でございます。 ○(宮本雄一郎議員) ぜひ、お答えされたように、大阪府への単価の引き上げは要望していただきたいと思います。そして、もともとこの大阪府が決めた単価が低過ぎます。人件費も上がっております。重ねて府に要望することを求めておきます。  法律に規定された負担、この事業費の6分の1以上の補助金については、必要に応じて大阪府に要望されるとのことです。山林の整備というのは、先ほど述べましたが、そもそも大阪府の仕事です。だからこそ、法律に定められた以外の補助金を大阪府は出すべきです。強くそのことを府に要望することを求めて、質問を終わります。 ○議長(福井浩二) 質疑は尽きたようです。  次に、議案第118号 平成30年度高槻市駐車場特別会計補正予算(第2号)について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  次に、議案第119号 平成30年度高槻市財産区会計補正予算(第2号)について。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 質疑はないようです。  以上で、質疑を終結します。  お諮りします。  ただいま議題となっています日程第2、議案第105号から日程第16、議案第119号に至る議案15件は、それぞれ所管の委員会へ付託したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 異議なしと認めます。  したがって、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会へ付託することに決定しました。  ―――――――――――――――――――――――   議案・議事関係書類綴 89ページ参照  ――――――――――――――――――――――― ○議長(福井浩二) ただいま所管の委員会へ付託しましたこれら議案の審査のため、別紙お手元の委員会招集通知のとおり、各委員長から休会中の委員会の招集がなされています。委員各位には、よろしくご審査を賜りますようお願い申し上げます。  お諮りします。  本日の会議は以上にとどめ、委員会審査のため、明12月7日から12月18日までの12日間休会とし、12月19日午前10時から本会議を開会したいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福井浩二) 異議なしと認めます。  したがって、本日の会議はこれで散会します。      〔午前11時 6分 散会〕  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  議  長  福 井 浩 二  署名議員  真 鍋 宗一郎  署名議員  米 山 利 治...